賃貸 1契約における退去時の修繕費の妥当性数か月後に賃貸契約で借りているアパート(3DK)を退去する予定です。
このアパートには10年住んでいますが、
その間に退去した人は修繕費で概ね30万程度を請求されたらしく、
近所でも評判の悪いアパートみたいです。
私が退去するにあたり国交相のガイドラインを少し読んでみましたが、
特約が付いている場合はそちらが優先されるようです。
以下の文章は特約になるのでしょうか?
(契約期間中における負担の帰属及び修繕義務) 1.本物件の本体に関する主要構造部分の修繕は甲の責任とし、
その他別紙の賃借人負担の小修理一覧表にあげる修理又は取り替えに要する費用は乙の負担とする。
別紙内の例:玄関回り・・・室名札・・・修理又は張替 ドア塗装・・・修理又は塗り替え 本錠・・・取り替え 郵便受け箱・・・ふた及び付属金物の修理又は取替え 床・・・修理又は張替え 壁・・・修理又は張替え 天井・・・修理又は張替え 扉・・・扉のたてつけ調整、
付属金物、
レール、
棚板、
排気孔等の修繕又は張替え以上のような契約になっております。
こちらの内容が退去時に採用られるのしょうか?
よろしくお願いします。
日時:2010/05/23 21:48 Yahoo!知恵袋